支柱と屋根だけの簡素なガレージであっても、実は各種法律をクリアしなければ設置ができません。建築申請は個人でも可能ですが、図面の省略が許可されず非常に大変な作業となるため、建築士がいるリフォーム業者に依頼したほうがいいでしょう。憧れのガレージ設置をリフォーム業者に依頼した場合、どのような流れで建築が許可されるのでしょうか。
柱と屋根だけのガレージも建築物
ガレージは、例え壁で囲われていなくても屋根があれば物を収納する「屋内」とみなされ、建築基準法では「建築物」と定義されます。そのため、設置する場合は家を新築するのと同じ手続きをします。もちろん、建築基準法に適合させる必要もあります。一部例外はあるものの、建築基準法に加えて都市計画法も遵守しなければなりません。
なお、防火・準防火地域以外で増築規模が10平米以下の場合は建築確認申請が不要です。
建築確認申請を提出するまでの流れと申請に必要な確認事項
ガレージ設置前には、建築確認申請を提出する必要があります。
業者による確認
まずはガレージ設置業者が現地を確認します。各種法律をクリアできると判断できたら、依頼者と業者間で工事契約を締結します。
役所に申請
その後、工事業者が建築確認申請を提出して、確認済証を交付してもらうのが一般的です。
チェック項目としては、
- 建ぺい率や容積率
- 床面積に対する一定割合以上の採光窓の設置
- 用途地域ごとの制限
- 地区計画への適合
- ガレージの仕様
などで、この他にもいくつか確認項目があります。全てに適合していればガレージの設置が許可されます。
建築確認申請が必要かわからない!そんなときは業者や役所に相談
建築確認申請について知識がある、あるいは手続きをしてくれるリフォーム業者を選ぶと安心です。こうした業者のほとんどが、申請に必要な調査から申請まで請け負ってくれます。
なお、建築基準法や各種法律を遵守する義務があるのは、業者ではなく依頼者です。後にトラブルにならないためにも、役所の建築確認申請担当部署に予め相談しておくといいでしょう。
深谷市の建築確認申請は、建築住宅課が担当しています。メールフォームでの問い合わせにも対応していますので、ガレージ設置の大まかな流れや許認可について確認しておくと安心です。
ガレージを設置する場合は、建築確認申請を忘れずに行いましょう。埼玉県深谷市にある株式会社サカタでは、ガレージのデザインや施工はもちろんのこと、役所に提出が必要な書類の作成や申請を行っております。ガレージリフォームや許認可についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。